免税事業者の請求書の書き方

登録番号がなくても請求書は出せます。ただし、書いてはいけないことが あります。そして2026年10月、取引先側の負担が一段重くなります。

そもそも免税事業者とは

基準期間(原則として2年前)の課税売上高が1,000万円以下で、 消費税の納税義務が免除されている事業者のことです。 開業して間もない個人事業主の多くがこれにあたります。

免税事業者は適格請求書発行事業者の登録をしていないため、適格請求書(インボイス)を発行できません。請求書そのものを出せないわけではありません。

請求書に書いてよいこと、いけないこと

書いてよい

  • 発行者名・取引年月日・取引内容・金額
  • 相手方の名称
  • 税率ごとに区分した金額
  • 消費税相当額(後述)

書いてはいけない

  • 登録番号(持っていないのに書く)
  • 「適格請求書」という表題
  • 登録事業者だと誤解させる表記

登録していないのに登録番号らしきものを書く行為は、法律で禁じられており罰則の対象です。「Tから始まる番号の欄があるから何か入れておこう」は 絶対にしないでください。

消費税を請求してよいのか

結論から言うと、免税事業者が消費税相当額を含めて請求すること自体は禁止されていません。仕入や経費では消費税を払っているためです。

ただし取引先から見ると、あとで説明する経過措置の分しか控除できません。 そのぶんの値引きを求められることがあり、そこは交渉になります。

なお、免税事業者であることを理由に一方的に代金を減額する行為は、 下請法や独占禁止法上の問題になり得ます。話し合いの余地がない 通告を受けた場合は、公正取引委員会の相談窓口があります。

2026年10月、控除の割合が下がる

登録していない事業者からの仕入について、取引先はいきなり全額 控除できなくなるわけではなく、段階的に下がる仕組みになっています。

期間控除できる割合
2023年10月1日 〜 2026年9月30日80%現在はここ
2026年10月1日 〜 2029年9月30日50%まもなく
2029年10月1日 以降0%控除できなくなる

つまり2026年10月以降、取引先があなたへの支払いのうち控除できる 消費税は半分になります。取引先にとっては実質的な負担増なので、このタイミングで条件の見直しを持ちかけられることがあります

経過措置の適用を受けるには、取引先側で帳簿と請求書の保存が必要です。 請求書はきちんとした形で渡しておいてください。

登録したほうがよいのか

一概には言えません。判断材料になるのは主に次の点です。

  • 取引先が事業者か、一般消費者か相手が一般消費者中心なら、相手は仕入税額控除と無関係なので影響は小さい
  • 取引先が簡易課税を選んでいるか簡易課税の事業者は仕入側の請求書に左右されないため、影響が出にくい
  • 登録した場合の納税額と手間登録すると課税事業者になり、申告と納税の義務が生じる
  • 値下げ要請の現実味実際に打診されているのか、まだ何も言われていないのかで急ぎ方が変わる

登録は取り消すこともできますが、手続きと時期の制約があります。 金額の大きい判断なので、税理士に相談したうえで決めてください。

このページは制度の一般的な説明です。個別の取引や、登録するかどうかの 判断については税理士にご確認ください。制度の内容は改正されることが あります。

登録番号を取得したあとの書き方は インボイスの端数処理 を、様式は 無料テンプレート をご覧ください。

登録しても、しなくても

ラクチョーは登録番号の有無どちらの様式でも発行できます。 登録したときは設定に番号を入れるだけです。

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